弁護士法人前堀・村田総合 報酬等基準


第9章 委任契約の清算

委任契約の中途終了
第41条 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は、弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。
2 第1項において、委任契約の終了につき、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士報酬の全部を請求するものとする。
事件等処理の中止等
第42条 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払を遅滞したときは、原則として、依頼者に対し事前の通知、催告をすることなく、事件等に着手せず又はその処理を中止する。
弁護士報酬の相殺等
第43条 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、原則として、依頼者に対し事前の通知、催告をすることなく、依頼者に対する金銭債務と相殺し、又は、事件等に関して保管中の書類その他の物を依頼者に引き渡さないものとする。