弁護士法人前堀・村田総合 報酬等基準


第6章 顧問料

顧問料
第37条 顧問料は、次表のとおりとする
事業者 月額5万円以上
非事業者 年額6万円(月額5,000円)以上
2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とする。
3 顧問契約の内容のうち、簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等については、協議の上、これを定める。

第7章 日当

日当
第38条 日当は、次表のとおりとする。
半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万円以上5万円以下
1日(往復4時間を超える場合) 5万円以上10万円以下
2 日当については概算によりあらかじめ預かることがある。

第8章 実費等

実費等の負担
第39条 原則として、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の支払は弁護士報酬とは別に定める。
2 実費等については、概算により、あらかじめ預かることがある。
交通機関の利用
第40条 出張のための交通機関の運賃については、原則として最高等級の運賃に基づき算定する。