弁護士法人前堀・村田総合 報酬等基準


第4章 手数料

手数料
第34条 手数料は、この基準に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第11条ないし第13条の規定を準用する。


1 裁判上の手数料
項目 分類   手数料
証拠保全
(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に定める。)
基本   20万円に、第14条第1項の着手金の規定により算定された額の10%を加算した額
  特に複雑又は特殊な事情がある場合   20万円以上
即決和解 示談交渉を要しない場合   300万円以下の部分
10万円
300万円を超え3,000万円以下の部分
1%
3,000万円を超え3億円以下の部分
0.5%
3億円を超える部分
0.3%
  示談交渉を要する場合   示談交渉事件として、第15条又は第18条ないし第20条の各規定により算定された額
公示催告     即決和解の示談交渉を要しない場合と同額
倒産整理事件の債権届出 基本   5万円以上10万円以下
  特に複雑又は特殊な事情がある場合   5万円以上
簡易な家事審判(家事審判法第九条第一項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの。)     10万円以上20万円以下

2 裁判外の手数料
項目 分類   手数料
法律関係調査(事実関係調査を含む。) 基本   5万円以上20万円以下
  特に複雑又は特殊な事情がある場合   10万円以上
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 定型 経済的利益の額が1,000万円未満のもの 5万円以上10万円以下
    経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの 10万円以上30万円以下
    経済的利益の額が1億円以上のもの 30万円以上
  非定型 基本 300万円以下の部分
10万円
300万円を超え3,000万円以下の部分
1%
3,000万円を超え3億円以下の部分
0.3%
3億円を超える部分
0.1%
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 10万円以上
  公正証書にする場合   上記手数料に3万円を加算する。
内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし 基本 1万円以上3万円以下
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 1万円以上
  弁護士名の表示あり 基本 3万円以上5万円以下
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 3万円以上
遺言書作成 定型   10万円以上20万円以下
  非定型 基本 300万円以下の部分
20万円
300万円を超え3,000万円以下の部分
1%
3,000万円を超え3億円以下の部分
0.3%
3億円を超える部分
0.1%
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 協議により定める。
  公正証書にする場合   上記手数料に3万円を加算する。
遺言執行 基本   300万円以下の部分
30万円
300万円を超え3,000万円以下の部分
2%
3,000万円を超え3億円以下の部分
1%
3億円を超える部分
0.5%
  特に複雑又は特殊な事情がある場合   30万円以上
  遺言執行に裁判手続を要する場合   遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を定めることがある。
会社設立等 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算   資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。ただし、合併又は分割については200万円を、通常清算については100万円を、その他の手続については10万円を、それぞれ最低額とする。
1,000万円以下の部分
4%
1,000万円を超え2,000万円以下の部分
3%
2,000万円を超え1億円以下の部分
2%
1億円を超え2億円以下の部分
1%
2億円を超え20億円以下の部分
0.5%
20億円を超える部分
0.3%
会社設立等以外の登記等 申請手続   1件5万円
  交付手続   登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1,000円とする。
株主総会等指導 基本   30万円以上
  総会等準備も指導する場合   50万円以上
現物出資等証明(商法第百七十三条第三項等及び有限会社法第十二条の二第三項等に基づく証明)     1件30万円
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)     次により算定された額。
給付金額が150万円以下の場合
3万円
給付金額が150万円を超える場合
給付金額の2%
任意後見及び財産管理・身上監護
第35条 任意後見又は財産管理・身上監護の弁護士報酬は、次のとおりとする。
1 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護にあたって把握すべき事情等を調査する場合の手数料は、第34条第2号の法律関係調査に関する規定を準用する。
2 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約に基づく委任事務処理を開始したときは、月額で定める弁護士報酬を定めることがあるものとし、その額は次表のとおりとする。ただし、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合、又は、委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの基準により算定された弁護士報酬を定めることがある。
事務処理の内容 弁護士報酬
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合 月額5,000円以上5万円以下
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額3万円以上10万円以下
3 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料は、1回あたり5,000円から3万円の範囲内の額とする。