項目 |
分類 |
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手数料 |
法律関係調査(事実関係調査を含む。) |
基本 |
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5万円以上20万円以下 |
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
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10万円以上 |
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 |
定型 |
経済的利益の額が1,000万円未満のもの |
5万円以上10万円以下 |
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経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの |
10万円以上30万円以下 |
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経済的利益の額が1億円以上のもの |
30万円以上 |
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非定型 |
基本 |
300万円以下の部分
10万円
300万円を超え3,000万円以下の部分
1%
3,000万円を超え3億円以下の部分
0.3%
3億円を超える部分
0.1%
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
10万円以上 |
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公正証書にする場合 |
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上記手数料に3万円を加算する。 |
内容証明郵便作成 |
弁護士名の表示なし |
基本 |
1万円以上3万円以下 |
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
1万円以上 |
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弁護士名の表示あり |
基本 |
3万円以上5万円以下 |
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
3万円以上 |
遺言書作成 |
定型 |
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10万円以上20万円以下 |
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非定型 |
基本 |
300万円以下の部分
20万円
300万円を超え3,000万円以下の部分
1%
3,000万円を超え3億円以下の部分
0.3%
3億円を超える部分
0.1%
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
協議により定める。 |
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公正証書にする場合 |
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上記手数料に3万円を加算する。 |
遺言執行 |
基本 |
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300万円以下の部分
30万円
300万円を超え3,000万円以下の部分
2%
3,000万円を超え3億円以下の部分
1%
3億円を超える部分
0.5%
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
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30万円以上 |
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遺言執行に裁判手続を要する場合 |
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遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を定めることがある。 |
会社設立等 |
設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 |
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資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。ただし、合併又は分割については200万円を、通常清算については100万円を、その他の手続については10万円を、それぞれ最低額とする。
1,000万円以下の部分
4%
1,000万円を超え2,000万円以下の部分
3%
2,000万円を超え1億円以下の部分
2%
1億円を超え2億円以下の部分
1%
2億円を超え20億円以下の部分
0.5%
20億円を超える部分
0.3%
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会社設立等以外の登記等 |
申請手続 |
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1件5万円 |
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交付手続 |
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登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1,000円とする。 |
株主総会等指導 |
基本 |
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30万円以上 |
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総会等準備も指導する場合 |
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50万円以上 |
現物出資等証明(商法第百七十三条第三項等及び有限会社法第十二条の二第三項等に基づく証明) |
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1件30万円 |
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) |
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次により算定された額。
給付金額が150万円以下の場合
3万円
給付金額が150万円を超える場合
給付金額の2%
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