第5章 時間制 時間制 第36条 受任する事件等に関し、第2章ないし第4章の規定によらないで、1時間あたりの単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を弁護士報酬とすることがある。 2 前項の単価は、1時間ごとに1万円以上とする。 3 時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ相当額を預かるものとする。